女性に乱暴、男に懲役6年=「性犯罪審理、問題ない」−茨城(時事通信)

 女性に乱暴しけがをさせたなどとして、強姦(ごうかん)致傷などの罪に問われた深作竜太被告(22)の裁判員裁判で、水戸地裁(河村潤治裁判長)は4日、懲役6年(求刑懲役10年)の判決を言い渡した。
 河村裁判長は「犯行態様は被害者の人格を無視した卑劣かつ粗暴なもの」と指摘。「身勝手な動機に酌むべきものもない」とした。
 判決後、裁判員2人が記者会見。公判で、被害者の意見陳述はなかったが、30代の男性は「被害者の調書が具体的で、つらい思いをされたことが分かった。身近な人だったらと考えた」と話した。女性は「見るに堪えない、聞きたくないこともあったが、向かい合っていくべきなので(裁判員の対象事件として)問題があるとは感じない」と述べた。
 判決によると、深作被告は2007年10月24日、茨城県大洗町の路上で、通行中の女子生徒=当時(16)=の口をふさぎ、空き地に連れ込んでわいせつな行為をしたほか、09年7月7日には、同県茨城町の車内で、知人女性=当時(21)=の後頭部を殴るなどして乱暴し、顔面打撲などのけがを負わせた。 

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